公益社団法人小石川法人会女性部会会則 |
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(名称) |
第1条 | 本部会は、公益社団法人小石川法人会女性部会と称する。 |
(事務所) |
第2条 | 本部会の事務所は公益社団法人小石川法人会(以下「本会」という)の事務局に置く。 |
(目的) |
第3条 | 本部会は、部会員相互の親睦と資質の向上を図るとともに、本会の目的達成のために寄与することを目的とする。 |
(事業) |
第4条 | 本部会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。 |
| (1)社会貢献事業の推進 |
| (2)税法、税制に関する講習会、研修会の開催 |
| (3)税務当局、関係官庁との情報交換会等の開催 |
| (4)部会員相互の連絡協調を図るための交流会及び研修視察等の実施 |
(組織) |
第5条 | 本部会は、本会の会員企業で、本部会の趣旨に賛同するもので組織される。 |
(入会・退会) |
第6条 | 本部会に入退会するものは、所定の手続きにより申し込むものとする。 |
(役員) |
第7条 | 本部会に次の役員を置く。 |
| 部会長 1名 |
| 副部会長 若干名 |
| 監事 1名 |
| 幹事 若干名 |
| 会計 1名 |
(役員の選任) |
第8条 | 部会役員は、部会員のうちから次により選任する。 |
| 1.役員は役員会において選任する。 |
| 2.部会長及び副部会長は、役員の互選により選任する。 |
(役員の職務) |
第9条 | 部会長は本部会を代表し、会務を総括する。 |
| 2.副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代行する。 |
| 3.幹事は、部会長の指示により会務を執行する。 |
(役員の任期) |
第10条 | 1.役員の任期は2年とし再任を妨げない。但し、任期満了後も後任者が就任するまではその職務を行う。 |
| 2.本会に顧問を若干名置くことができる。顧問は役員会の推薦により部会長がこれを委嘱する。 |
(会議の種類) |
第11条 | 会議は役員会および会員連絡会とし、部会長がこれを召集する。 |
(役員会) |
第12条 | 役員会は、役員の全員をもって構成し、本部会の会務の執行に関する事項を決議する。 |
(会議の議長) |
第13条 | 会議の議長は、部会長がこれに当たる。 |
(経費) |
第14条 | 本部会の経費は、本会の補助および臨時会費をもって、これに充てる。 |
(事業年度) |
第15条 | 本部会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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附 則 |
1.本規約は平成19年 6月 6日から施行する。 |
2.平成23年5月23日 本規約第7条、第10条の一部改正。 |
3.平成27年4月22日 本規約第5条、第6条、第8条、第10条、第11条の一部改正。 第12条の削除。 |
4.令和3年4月27日 本規約第7条の一部改正。 |