公益社団法人小石川法人会女性部会会則
 
(名称)
第1条本部会は、公益社団法人小石川法人会女性部会と称する。
(事務所)
第2条本部会の事務所は公益社団法人小石川法人会(以下「本会」という)の事務局に置く。
(目的)
第3条本部会は、部会員相互の親睦と資質の向上を図るとともに、本会の目的達成のために寄与することを目的とする。
(事業)
第4条本部会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1)社会貢献事業の推進
(2)税法、税制に関する講習会、研修会の開催
(3)税務当局、関係官庁との情報交換会等の開催
(4)部会員相互の連絡協調を図るための交流会及び研修視察等の実施
(組織)
第5条本部会は、本会の会員企業で、本部会の趣旨に賛同するもので組織される。
(入会・退会)
第6条本部会に入退会するものは、所定の手続きにより申し込むものとする。
(役員)
第7条本部会に次の役員を置く。
部会長      1名
副部会長    若干名
監事       1名
幹事       若干名
会計       1名
(役員の選任)
第8条部会役員は、部会員のうちから次により選任する。
1.役員は役員会において選任する。
2.部会長及び副部会長は、役員の互選により選任する。
(役員の職務)
第9条部会長は本部会を代表し、会務を総括する。
2.副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.幹事は、部会長の指示により会務を執行する。
(役員の任期)
第10条1.役員の任期は2年とし再任を妨げない。但し、任期満了後も後任者が就任するまではその職務を行う。
2.本会に顧問を若干名置くことができる。顧問は役員会の推薦により部会長がこれを委嘱する。
(会議の種類)
第11条会議は役員会および会員連絡会とし、部会長がこれを召集する。
(役員会)
第12条役員会は、役員の全員をもって構成し、本部会の会務の執行に関する事項を決議する。
(会議の議長)
第13条会議の議長は、部会長がこれに当たる。
(経費)
第14条本部会の経費は、本会の補助および臨時会費をもって、これに充てる。
(事業年度)
第15条本部会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
附      則
 1.本規約は平成19年 6月 6日から施行する。
 2.平成23年5月23日 本規約第7条、第10条の一部改正。
 3.平成27年4月22日 本規約第5条、第6条、第8条、第10条、第11条の一部改正。
   第12条の削除。
 4.令和3年4月27日 本規約第7条の一部改正。

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